<取引主任者1>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
         〜てっとり早く合格しよう〜
                     2009年11月10日 No.91-2
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

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┣…<取引主任者1>
┗…編集後記
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今回も一問一答行ってみましょう!

<取引主任者1>

(1)
専任の取引主任者の要件である成年者は、
20歳未満でも婚姻した者や営業の許可を得た未成年者が含まれる。








(答)×
専任の取引主任者はまず成年者でないとダメですね。
20歳未満でも婚姻した者は民法上一人前となりますから大丈夫です。
ヒッカケはないですからご安心を!(笑)
 ↓    ↓
では、"営業の許可を得た未成年者"の場合はどうなります?
 ↓    ↓
まず、専任でない一般の取引主任者にはなることができますね。
でも、原則として、専任の取引主任者となることはできないですぞぉ。
まっ例外もありますが、それは・・・しばらく置いときましょう!(笑)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日から少しぐずついた天気が続きそうですね。
季節も少しずつ変わっていっているのを実感しています。
体調には気をつけて、毎日のメルマガチェック(笑)を欠かさないで
くださいね(^_^)
                    by Wata
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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