<取引主任者6>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
         〜てっとり早く合格しよう〜
                    2009年11月18日 No.92-2
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

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┗…編集後記
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今日は火曜日、一問一答、いってみましょう!!

<取引主任者6>

(1)
不正手段により取引主任者証の交付を受けたことにより、
登録を消除された者は、登録の消除処分の日から5年間は
登録を受けることができない。








(答)○
これは“登録の基準”に関する問題ですね。

一定の悪いことをした人には、登録をさせないということです。

不正手段によって取引主任者証の交付を受けた人は、
もちろん登録を受けることはできませんね。

さらに、その後5年間は登録ができないという厳しさです!

そう言えば、
業者免許でも同じような規定がありましたね。
 ↓    ↓
不正手段による免許の取得に関しては、
免許が取り消され、その後5年間は免許が受けられなかったですよね。

うん、業者免許の基準と同じ趣旨ということです。

こういうよく似た箇所は、
ぜひセットで押さえておきましょう!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日から最初に、このメルマガのMENUを掲載しました。
今、レパートリーにとんだ(?)内容でお届けしているので
少しでも皆さんにわかりやすく・・・、と思いまして(^_^)
これからも、皆さんの役に立つ情報をお届けしたいと思っていますので
よろしくお願いいたします(^^♪
                    by Wata
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