<取引主任者7>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
         〜てっとり早く合格しよう〜
                     2008年6月22日 No.
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宅建合格仕事人の悠々です。

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今日は木曜日、一問一答行ってみましょう!

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┣…<取引主任者7>
┗…編集後記
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<取引主任者7>
(2)
取引主任者は、登録を受けている事項に変更があったときは、
30日以内に登録している知事に、変更の登録申請をしなければならない。









(答)×
30日以内ではなく、"遅滞なく"が正解です。

住所や氏名など、登録している事項に変更があれば、
はい、もちろん変更しないとダメですよね。

では、その期限は??
 ↓     ↓
30日ですか?
 ↓     ↓
ちがいますね!
 ↓     ↓
30日というのは何でした?
 ↓     ↓
はい、業者名簿の登載事項の変更の期限ですね。

なぜ違うのでしょうねぇ??

はい、業者名簿は誰でも見ることができますね。

例えば、
家を売りたい人が仲介業者を探すために、
役所で業者名簿を閲覧して、
その事務所を訪ねた場合→

実は、その業者が、
すでに事務所を移転していたとなると、
お客さんは困りますよね。

だから、早く届出をしなさいというのが、
30日以内という意味なのですぞぉ〜

一方、取引主任者の登録事項は、
誰も見ることがないですよね。

だから、忘れない程度に届出をしなさいと!
 ↓     ↓
それが"遅滞なく"という意味になりますね。

はい、しっかりチェックです!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
冬の足跡がだんだん近づいてきた気がします^_^;
風邪やインフルエンザがはやっていますので、皆さんも気をつけてくださいね。
私も・・・、こたつで転寝しないように気をつけます(笑)
                    by Wata
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄




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