<取引主任者8>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」〜てっとり早く合格しよう〜
2009年11月21日 No.92-6
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
昨日、大阪なんばの喫茶店でスタッフと打ち合わせをしてたら、
横から聞いたことのあるがらがら声が…
「誰?」と思って見たら・・・
続きは編集後記で。
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┣…<取引主任者8>
┗…編集後記
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今日は土曜日、一問一答、いってみましょう (^_^)
<取引主任者8>
(8)
取引主任者としてすべき事務の禁止を受けることとなる違反行為で、
特に悪質なときは、登録消除の処分事由にあたる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
まず監督処分はきちんと整理できていますか〜?
3つですよ!
軽い順番にいくとこうなりますね。
↓ ↓
1.指示処分
2.事務の禁止
2.登録の消除
問題文は、2番目に厳しい"事務の禁止"に該当する場合ですね。
その上、"特に悪質"となっています!
その場合は、一番重い"登録の消除"まで
いってしまう場合もあるのです。
まぁ流れとしては、特に難しい考え方ではないと思います。
今は、しっかりと3つの監督処分を押さえておきましょう!
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨日大阪なんばの喫茶店で打合せをしていたときに、
横にいたのは・・・
なんと、「西川のりおさん」だった〜
和風美人と一緒だったので気付かないふりしときました〜(笑)
昔のがつがつしたイメージは全くなく、
すっかりいいおじさんになってました!
by 悠々
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