<営業保証金4とクイズ問題>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
         〜てっとり早く合格しよう〜
                     2009年11月29日 No.93-7
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

さぁ11月もいよいよ終わりですね〜

ホントに早いもんです。で、宅建試験の合格発表も間もなくですね〜
合格点が34とか35とかさまざま予想がありますが、
何とか34点で、いやっできたら33あたりで落ち着いて欲しいもんです〜

悠々の受講生を始め、一人でも多くの方に受かって欲しいですねぇ!

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◆INDEX───────────────────────
┣…<営業保証金4>
┗…今週のクイズ問題 <営業保証金5>
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

(4)
営業保証金が還付され、本来供託すべき営業保証金の金額に
不足することになったときは、
業者は、大臣又は知事から通知書の送付を受けた日から
2週間以内にその不足額を供託し、供託から1週間以内に
その旨を免許を受けた大臣又は知事に届け出なければならない。








(答)×
これは、数値だけがポイントですね。
ズバリ、
供託から1週間以内ではなく、"2週間以内"ですぞぉ〜

流れとしては、
"供託⇒届出"は
開業時も、
支店を出したときも、
この還付時の供託も、
すべて定番ですね。

そして、還付時の期限は、
供託、届出いずれも
2週間ですね。

はいしっかりチェックです!!(^^)



では、クイズ問題です〜(笑)

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<営業保証金5>

(5)
営業保証金を取り戻すことができるときから
5年を経過している時は、公告をせずに、
すぐに営業保証金の取戻しができる。


解答送信用フォーム
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返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!




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