<8種類制限6>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜




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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                    2009年12月15日 No.96-2
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

はい本日は頭のストレッチです〜
はい「NEW DOOR」〜新しいドアですね。
これを一つの言葉で表すとどうなりますか〜?

答えは編集後記で。

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<8種類制限6>


(6)
業者は代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができず、
また業者が受領する手付は、その手付がいかなる性質のものであっても
解約手付の性質をもつことになる。








(答)○
はい前回に引き続き8種類制限です。

例によって、前提としては次の通り
 ↓    ↓
宅建業者が売主
・買主は一般の人(業者でない)

まず手付の額は、10分の2(20%)が
リミット(最高限)となりますね。

買主が手付解約をするときに
放棄する手付が20%までで
済むようにしている規定です。

例えば、1,000万円の土地の売買で、
買主が手付金として300万円払った
段階で手付解約した場合は〜?
 ↓    ↓
はい、300万円がすべて手付金とはならずに、
20%までの200万円のみが手付金となり、
あとの100万円は中間金の扱いとなって、
手付放棄した場合もこの100万円は買主に返却
しなければならないのです。

そして後半のポイント!
手付は本来3種類ありますが、
業法の8種類制限の場合は、
すべて“解約手付”とみなされます。
目的はもちろん、
買主の保護です!
 ↓   ↓
手付解約をしやすくしてくれているのですぞぉ〜
しっかりチェックです!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「NEW DOOR」〜新しいドアですね。
これを一つの言葉で表すとどうなりますか〜?


はい「ONE WORD」です〜
うん、一つの言葉って意味ですよね〜(笑)
                          by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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