<8種類制限9>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜




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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                    2009年12月20日 No.96-7
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。


皆さん忘年会はもう峠を過ぎましたか〜?
今年はちょっと少なめでって人も多いみたいですね〜

続きは編集後記で。

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◆INDEX───────────────────────
┣…<8種類制限9>
┗…今週のクイズ問題 <8種類制限10>
┗…編集後記
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?nd0fu9wcwqljaxf6onkz0655

携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!


(9)
工事完了前に契約を締結した場合、
手付金等の額が代金の5%以下であるか、
又は1,000万円以下のときは、保全措置は不要である。








(答)×
買主の保護のために、
手付金等の保全措置を行うわけですが、
でもまぁ少ない金額しか受領していないのであれば、
保全措置までする必要ないですよ!
という規定ですね。

では、その基準とは???
↓     ↓
保全措置が不要となるのは、
代金の5%以下
“かつ”
1,000万円以下の場合ですぞぉ〜
“又は”ではないのです!

あっ逆の表現も押さえておきましょう!
↓     ↓
代金の5%を超えるか
“又は”
1,000万円を超える手付金等をもらう場合は
↓     ↓
もちろん、保全措置が必要となります!

しっかりチェックです!(^^)



では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

(10)
工事完了前の手付金等の保全措置については、
銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険に加えて、
指定保管機関による保管という制度がある。


解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まぁ確かにひと昔前のように得意先の忘年会に
差し入れしながらハシゴするというのは
めっきり少なくなったようです〜
ホントに気のあった仲間と楽しく過ごしたいもんですね!(^O^)
                          by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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