<業務上の規制3>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                    2008年12月26日 No.97-6
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


さて今日は頭のストレッチです。
○○×1000=○
はい単純なかけ算です。○の中には同じモノが入ります〜


ちなみにヒントは「はかる」です〜

答えは編集後記で

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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<業務上の規制3>


(3)
誇大広告の禁止規定に違反したときは、
監督処分は受けるが、罰則は適用されない。








(答)×
はい、皆さん、監督処分と罰則はきちんと区別できていますか〜?
業者に対する監督処分は3つですね。
厳しい順番にいくと
 ↓  ↓
1.免許の取消し
 ↓  ↓
2.業務の停止(1年以内)
 ↓  ↓
3.指示処分

業者が悪いことをした場合、
免許権者である知事や大臣が
上司として部下をしかるように
上記の監督処分を行うのです。

で、罰則は刑法ですね!
監督処分とは全く違う次元で、
法律の規定によって、
罰金、懲役刑などが適用されるのです。

↓     ↓
誇大広告は、先日の問題にもありましたように、
とにかく、厳しいのです!!!

よって、
監督処分のみならず、
罰則の適用も受けることになりますぞぉ〜
↓     ↓
ちなみに、
6月以下の懲役、又は100万円以下の罰金
又はこれらの併科(両方ということ)
となります。

しっかりチェックです!!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ちなみにヒントは「はかる」です〜


はい答えはmです。
はい1000ミリメートルは1メートルですね〜(笑)
                          by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄




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