<媒介契約5>&クイズ問題〜宅建業法基礎力チェック〜

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                   2010年1月10日 No.99-7
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

昨日は学生時代の友人たちと新年会をしました。

毎年恒例となっていますが、今年は戎さん帰りの方が多く、
いつもの店が満員でずいぶん待たされたのです〜汗

で、いつもは使わな個室に通され却ってゆっくり過ごせました〜(^O^)

ただ悲しいことに、年々健康ネタが多くなっていくんですよね〜(笑)


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はい、今年初めての【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!


<媒介契約5>


(5)
専属専任媒介契約の場合、依頼者自身が買主を見つけ、
業者を通さず取引を成立させたときは、業者は報酬を請求することができる。








(答)○
久々に正しい問題です(笑)
単なる専任媒介契約の場合は、
最後の手段として依頼者自身が、買主を見つけること、
すなわち“自己発見取引”が許されていますね。

ところが、
専属専任媒介契約の場合は、自己発見取引さえ、
許されませんね。
100%業者と心中状態です!(笑)

よって、
業者を通さずに取引を成立させてしまったときは、
違約金を報酬として請求できることになります!

しっかりチェックです!(^^)



では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


(6)
指定流通機構に宅地・建物を登録した業者は、
登録を証する書面を5日以内に依頼者に引き渡さなければならない。


解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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