<重要事項説明・37条書面その他2>宅建業法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



===============================
 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年1月21日 No.101-3
===============================
こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今月のスパイは誰〜?
そう言えば悠々が昔勤めていた会社でこんな職場がありました〜
そこはそんなに大きな会社じゃないのですが
社長のワンマン経営だったんですよ〜

でかなり神経質な社長で常に社員が
自分や会社の悪口を言ってないかを気にしていたのです。
そこではじまったのが、社員スパイ制度!
うん意味はそのままです(笑)

続きは編集後記で

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は木曜日、一問一答いってみましょう!

<重要事項説明・37条書面その他2>

(2)
業者が、営業保証金について説明するときは、
営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地について、
書面にて説明しなければならない。








(答)×
“営業保証金〜供託所の説明”
が出題されたときに、
一番注意することは、
 ↓   ↓
重要事項説明ではない
ということです!

ということは、
説明者は?
 ↓   ↓
誰でもいいですね。

書面にする必要は?
 ↓   ↓
ありませんね。
口頭で説明すればよいのです!

ちなみに説明事項は、
最寄りの供託所と所在地になりますので、
この部分の記述は正しいですね。

しっかりチェックです!!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎月誰かが社長に呼ばれて、1か月間社員のスパイをして、
会社や社長の悪口を言ってる社員がいたら
社長に報告するのです〜汗

社員にしてみたら、誰がスパイかは全くわからないので、
みんなが疑心暗鬼になってしまって、
お互いに本音で語り合うこともなくなったのです〜
まあやっぱりたまには愚痴も言い合って
ガス抜きができる環境の方がいいですよね!(笑)

                          by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

=============================================================
☆発 行
  office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 
  http://www.life-shine.net/takken/
▽オフィシャル ブログ
  「15歳、宅建に挑戦!」
    http://takken-harusame.office-oto.com/
           Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2009
=============================================================