<報酬規定その他2>宅建業法基礎力チェック

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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年1月28日 No.102-3
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

突然ですが、アデランスのCM見たことあります?〜
東幹久さんや新庄さん、ぐっさんの3人がダンスをするCMです。
なぜあの3人かわかりませんが〜(笑)

何気に見てると最近解答編が…

何と新庄さんがアデランスをかぶってるという設定のようです〜

続きは編集後記で

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!

<報酬規定その他2>

(2)
宅地・建物の賃貸借で、権利金の授受がある場合の
媒介・代理における報酬額の計算は、借賃の1月分以内とせず、
その権利金を売買の代金の額とみなして計算することもできる。
ただし、居住用の建物の場合に限られる。








(答)×
賃貸借の場合の報酬ルールは大丈夫ですか〜?
 ↓     ↓
原則は、借賃の1か月分が限度ですね。

ただし、例外として、
権利金の額を使った計算をしてもいいのです。

では、その場合の条件は?
 ↓     ↓
はい、“居住用建物以外”ですね。

つまりは、
“居住用以外の建物”
“土地”
の場合に適用されるということです!

問題文は、逆の記述になっていますね!

しっかりチェックです!!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
きくところによると新庄さんはこのCMのために髪を剃ったそうです。
一瞬、新庄さんって禿げてた…なんて思いましたが、ちがいました。
まぁCMのためとは言え、そこまでやるとはさすがにプロ根性ですね〜
何かと見習いたいものです〜(笑)
                          by 悠々
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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!