<罰則規定その他2>宅建業法基礎力チェック

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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年2月4日 No.103-3
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


先日新聞で報道されていました〜
そうです宇宙旅行のご案内です!(笑)

アメリカでの話しだったと思いますが、
何億ってツアーじゃなくって
もっと庶民的?な価格ですが〜(笑)

1800万円だそうです〜
でもたった4分間のみ〜汗
はっ?て感じですが、
一気に上空110キロメートルまで行って
さっと帰ってくるそうです〜

続きは編集後記で


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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


<罰則規定その他2>


(2)
業者は、
一定の案内所(事務所以外の専任の取引主任者を置くべき場所)を
設置するときは、業務を開始しようとする日の
30日前までに届け出なければならない。








(答)×
案内所についての設問です。
 ↓    ↓
宅建業法においては、
案内所は2種類になりますね。

簡単にいうと、
そこで、
契約をするつもりかどうかです。

契約をするつもりなら、
重要事項説明が必要ですね。

だったら、
取引主任者を1人置いておきなさい。
あっもちろん常駐ですよ!

だから、
“専任の取引主任者を置くべき場所”
という言い回しになります。

問題文はこのパターンですね。

だから、本当に取引主任者を置いたかどうかを
チェックもしたいので、きちんと届出をしなさい
ということになりますね。

で、期限は・・・?
 ↓    ↓
はい、30日前ではなく、10日前ですね。

直前でいいということですから、
結構緩い規定だと覚えておきましょう!

ちなみに、
本試験では、この案内所のことを
 ↓    ↓
宅地建物取引業法第50条第2項の規定
により法第15条第1項の国土交通省令
定める場所”
と表現されることもありますぞぉ〜

一応、慣れておきましょう!

ちなみに設定する案内所で、
契約など全く行う気がないなら、
何もする必要はありません。
自由です!(笑)

取引主任者も届出もいりません。

しっかりチェックです!!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
それでも宇宙空間ですから、
青い地球が見れたり、無重力が体験できたりするそうです!
4分間だけのツアーどうでしょう?
うーん18万円なら考えるんだけど〜(笑)
                          by 悠々
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