<行為能力、意思表示2>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年2月18日 No.105-3
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日は久々の法律クイズです!

→中山夫妻は近所でも評判の仲良し夫婦でした。
その中山夫妻が「私たち死んでもいっしょよ!」
と固く誓いあい、2人で遺言書を書き、署名押印しました。
果たしてこの遺言書は有効なのでしょうか〜?


答えは編集後記で


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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


<行為能力、意思表示2>


(2)
表意者が相手方と通謀して、
真意と異なる虚偽の意思表示を行うことを虚偽表示というが、
当事者間では原則として、有効である。








(答)×
“相手方と通謀”
“虚偽の意思表示”
↓   ↓
この2つのキーワードで
通謀虚偽表示の問題だとわかりますね。

抵当権者の差押えなどを免れようと、
仲間と組んだ上で、
自分の財産の名義を
仲間の名義にする。
つまりはウソの所有権移転を
するということですね。

もちろん民法としては、
こんなことを認めるわけにはいきません。

よって、本人と仲間、
すなわち当事者間では契約は無効となります。

しっかりチェックです!!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


はい、ズバリ無効です。
遺言書は純粋に個人の意思を尊重するので、
いくら仲良夫婦とはいえ、共同遺言は禁止されています!
ざんね〜ん(汗)
                          by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄




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