合格の極意とは?&<法定追認、代理2>民法基礎力チェック

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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年2月25日 No.106-3
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

昨日は簿記の最終講義をしてまして〜うん今度の日曜日が試験なんですよ。
いつも思うことですが、宅建でも簿記でも資格学習をしていて、
自分でどんどん枝葉を広げてマニアックな疑問点を抱いたり、
1箇所でつまづいたら、そこから全く前に進めなかったりする方がいますね〜
はっきり言って合格がどんどん遠ざかります!

資格試験にはそれぞれ目的があり、出題の傾向がありますので、
私たちは最も効率よく合格するためのノウハウを提供しているのです。

だから合格するための学習と100%割りきって続けることが大前提です!

続きは編集後記で

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


<法定追認、代理2>

(2)
代理人が復代理人を選任した場合、
代理人の代理権は消滅する。








(答)×
はい、まず結論としては、
代理人が復代理人を選任しても、
代理人の代理権は消滅しません。

こんな場合は、
具体例でマスターしてしまいましょう!

コンビニ店長の坂本さんは、
大阪市内で新規の店舗用地の探索と購入を
知り合いの不動産業者ナニワ土地に
依頼しました。

数日後、ナニワ土地から電話!

「いい土地があるんですが、
大阪市内ではなくて隣の堺市なんですよ
 しかも、よそ者とは話しをせん!
 と言われてましてね」

「そこで提案なんですが、堺の
私の知り合い業者でサカイ不動産に
一緒に行ってもらおうと思うのですが、
いいですか?
まっ人物は確かですから〜」

「うん、ナニワさんがそこまで言うなら、
いいですよ。
後は2人にお任せします!」

はい、いかがですか〜?
別に違和感ない話しでしょう!(笑)

もちろん
ナニワ土地が代理人で、
サカイ不動産が復代理人です。

この話しからわかることは2つあります!
 ↓    ↓
1つは、
この問題のテーマである
代理人が復代理人を選任しても、
代理人の代理権が消滅しないということ!

もう1つは、
代理人が復代理人を選任するには、
本人の承諾を取らなければならない
ということです。
やむを得ない場合は別ですが、
それはまた改めてやりましょう!

以上、しっかりチェックです!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
必要以上に疑問を抱かない〜
わからないところはとりあえず後にしてどんどん進む
簿記でもそうです。精算表などの合計欄を
ピッタリ合わせて気持ちよくいきたいでしょうが、
合計欄なんぞめったに採点されませんから〜(笑)
で自分で疑問を感じた部分は合格してから学習すればいいのです。

どのみち実務で使うのであれば、
どんな資格でも合格後どうみがいていくかが勝負になりますから〜
まずは今週試験の簿記受験生にエールを送ります〜
悠々とガンバリヤ!
                          by 悠々
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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!