<代理、時効1>民法基礎力チェック

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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年3月2日 No.107-1
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

あっ、いきなりですが、この前のノートの取り方の続きです。

うん講師がボードに書くことを
やみくもにノートに写しても効率が悪いってことでしたよね〜

テキストに書いていない内容をメインに
テキストに書き込みましょうということでした。


でも、
「ノートにざぁーと書いて後からまとめればいいんでしょう!」
って声も聞こえてきそうですね〜

うん、もちろんその方の個性だからいいと思いますよ〜

ただ、家に帰ってからきれいにまとめて、
サブノートまで作るのはやめた方がいいですね。

続きは編集後記で


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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<代理、時効1>

(1)
かつては代理人であった者が、
代理権消滅後に本人の代理人として
代理行為を行う場合に、表見代理が成立するためには、
相手方は代理権が消滅したことについて
善意でなければならない。








(答)×
はい、表見代理の問題ですね。
基本規定は大丈夫ですか〜?

表見代理の制度は3種類ありますよね。
 ↓  ↓
問題文は、そのうちの1つ
代理権消滅後の規定です。

では、表見代理の規定って何ですか?
 ↓  ↓
もちろん無権代理の一種ですよ。
通常の無権代理は、
代理人と称する者(=無権代理人)が、
勝手にやったことだから、
本人は、知らんぷりができましたね。

ところが、
表見代理の場合は、
無権代理人と本人の関係が強すぎて、
相手方からは、
「どう見ても代理人でしょう!」
となってしまうわけですね。

だから、相手方の保護のために
“本人に責任を取らせよう”
となります。

ということは、
無権代理ではあるけれど、
“契約が成立したことにする”
 ということです。

ただ、相手方がどんな場合でも
保護するべきかというと
それは違いますよね。

少なくとも悪意の相手方は保護する必要は
ありませんね。
元々、無権代理とわかって行動しているのですから〜

では、善意であればいいのか?
どうでしょう?

表見代理の制度は、
本来の無権代理の規定を
大幅に曲げて契約を有効にもっていく
規定ですから、
相手方は、
最大限、保護するべき状況で
ないとダメですよね。

善意でも過失があれば保護に値しません。

よって、善意だけではなく、
“善意・無過失”でなければならない
 ということになりますぞぉ〜

しっかりチェックです!!(^^)


━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
要はテキストの内容を
すべてノート形式にまとめてしまう作業なんですが・・・


これははっきり言って時間対効果が悪いです!
自己満足は得られるでしょうが、
目的は試験合格ですよね〜

こんなことをしている時間があれば
問題を1問でも多く解いた方がよっぽど役に立ちますよ〜

あー今回も長くなってきましたね〜
残念ながら、続きは明日ということで!(笑)

                          by 悠々
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