<抵当権2>民法基礎力チェック
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年3月25日 No.110-3
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
先日テレビで、
今時の男子学生のランチタイムの人気のスポットは〜?
みたいなクイズがあって、何気に見ていたんだけど、
答は何と個室トイレだって〜
はぁ〜と一瞬耳を疑ったんだけど、
いやービックリです〜汗
続きは編集後記で
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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!
<抵当権2>
(2)
抵当不動産に付加して一体となった物に
ついては抵当権設定の前後を問わず
抵当権の効力が及ぶ。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
ここでのポイントは、
付加物と従物の違いのチェックです。
付加物とは、
問題文のように“付加して一体となった物”
や“付加一体物”という表現で出題されます。
で、具体的には?
建物の増築部分とか雨戸などのように、
もはや、家の一部として考えてよい部分
のことですね。
本来、建物についての抵当権が実行された場合、
建物本体と切り離して処分しにくいですよね。
抵当権を設定した後に増築したからといって、
「増築した2階部分は渡さない」
とか言われても
具体的には対処できないですよね〜
だから、抵当権設定の時期には関係なく、
すべて一緒に処分されることになります。
では、従物とは?
家具に対する建具やタタミのことです。
付加物と決定的に違うのは、
建物本体と切り離して処分ができるということです。
だから、ルールとしては、
「抵当権の設定をしたときに、
すでに存在していた従物は一緒に処分されますよ。
だから、あきらめなさい!」
となります。
他方、抵当権の設定後に設置した従物は
「渡さない!」
という主張を認めています。
つまりは抵当権の効力が及ばないとなりますぞぉ〜
以上、しっかりチェックして下さい!
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Wataです!
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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今時の携帯世代は常に人とつながっていたい反面、
完全に人から離れたい気持ちも強いらしい〜
かと言ってトイレでランチとはねぇ…
食事は場の雰囲気や香りも楽しみたいもんですが〜
イビツな時代ですねぇ〜(苦笑)
by 悠々
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