<保証債務、弁済4、5>民法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年4月11日 No.112-6
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。


久々の頭のストレッチです。
⇒銀行強盗の予告です。
犯人から人数についてのヒントが出されました。

犯行の人数は次の言葉に隠されているようです。
「はんにん」
上の言葉に一つ線を入れると分かるとのことですが・・・(汗)
わかります〜??




はい、犯人の人数は1万人です。
なぜって??

1本線を入れて

「1まんにん」⇒「は」を「1ま」にするのですよ〜

それにしてもすごい人数〜(笑)


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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

(4)
主たる債務者の委託を受けて
連帯保証をした場合には、
連帯保証人は弁済額の全額を
主たる債務者に対して求償することができる。








(答)○
まず保証人が主たる債務者に代わって
債務を履行したときは、
主たる債務者に対して求償できますね。

これは普通の保証人でも、連帯保証人でも
同じ規定となります。

では、求償する範囲は?

主たる債務者から頼まれて保証人になったのか、
それとも、反対されたのに無理から保証人になったのか
など、保証委託の事情で変わってきますよね。

で、一番ノーマルなのが、
主たる債務者が頼み込んで
何とか保証人になってもらうケースですね。

そのケースで、
実際に保証人が弁済をした場合は、
当然、弁済した全額を請求できます。

そうでないと誰も保証人になりませんね。

しっかりチェックですぞぉ〜


では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

(5)
債務の弁済は本来、債務者がなすべきであり、
債務者以外の第三者は、原則として弁済することができない。


解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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