<保証債務、弁済4、5>民法基礎力チェック
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〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年4月11日 No.112-6
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
久々の頭のストレッチです。
⇒銀行強盗の予告です。
犯人から人数についてのヒントが出されました。
犯行の人数は次の言葉に隠されているようです。
「はんにん」
上の言葉に一つ線を入れると分かるとのことですが・・・(汗)
わかります〜??
↓
↓
↓
↓
はい、犯人の人数は1万人です。
なぜって??
↓
1本線を入れて
↓
「1まんにん」⇒「は」を「1ま」にするのですよ〜
それにしてもすごい人数〜(笑)
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
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返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
(4)
主たる債務者の委託を受けて
連帯保証をした場合には、
連帯保証人は弁済額の全額を
主たる債務者に対して求償することができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
まず保証人が主たる債務者に代わって
債務を履行したときは、
主たる債務者に対して求償できますね。
これは普通の保証人でも、連帯保証人でも
同じ規定となります。
では、求償する範囲は?
主たる債務者から頼まれて保証人になったのか、
それとも、反対されたのに無理から保証人になったのか
など、保証委託の事情で変わってきますよね。
で、一番ノーマルなのが、
主たる債務者が頼み込んで
何とか保証人になってもらうケースですね。
そのケースで、
実際に保証人が弁済をした場合は、
当然、弁済した全額を請求できます。
そうでないと誰も保証人になりませんね。
しっかりチェックですぞぉ〜
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
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(5)
債務の弁済は本来、債務者がなすべきであり、
債務者以外の第三者は、原則として弁済することができない。
↓
↓
解答送信用フォーム
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お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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