<危険負担、解除権、手付2>民法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年4月22日 No.114-3
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。


本日、5年ぶりの宅建主任者証の更新の日でした。
更新の日は、そうです。
1日ありがたい講習があるのです。

普段は、自分が講義をしているわけですが、
今日は、立場変わって朝から夕方まで
講義で缶詰です(汗)

まっ主旨としては、
5年間で改正のあった法律内容を中心に
教えてくれる講義なので、
ホントにありがたいのですが、
でも・・・

続きは編集後記で

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


<危険負担、解除権、手付1>


(2)
解除権の行使は、契約の相手方に対する
一方的な意思表示によって行うが、
解除の意思表示に条件を付けることはできない。








(答)×
はい、まず“解除権”という言葉を
意識してください。

解除する権利です。
普通に話し合って解除する場合ではないのです。

一方が債務不履行など、
ルール違反をした場合に、
相手方に与えられる大きな権利なのですよ〜

だから、解除する際も、
「解除!!!」と一刀両断すればよく、
相手の返事を待つ必要はありません。

条件については、
相手に対して、あまり厳しくなければいいですよ〜
という規定です。

きちんと書くと、
↓    ↓
相手方の地位を特に不利益にしなければ、
解除の意思表示に条件を付けることができる。
となります!

以上、しっかりチェックして下さい!

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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
眠たいのです。
いかんと思って
目をこするのですが、
また、
次の瞬間、意識が・・・

というわけで、
いつの間にか、夕方になってしまいました〜(笑)

しかし、1日人の話しを
熱心に?聞いてくれている受講生の皆さんは〜

すごい!!
すごすぎます!

改めて、明日から、
敬意を表して
講義をしたいと思います!(^^)
                       by 悠々
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