<賃貸借契約2、不法行為1>民法基礎力チェック

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年5月11日 No.117-1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^_^)


今日は【めんの日】(毎月11日)です!

数字の1が並ぶこの日は、細く長いめんのイメージにぴったりと、
全国製麺協同組合連合会が平成11年11月11日に制定しました。

1年間の中のシンボル的な記念日(11月11日)とともに、
毎月11日も、めん類への関心を持ってもらう日にしようと
全国製麺協同組合連合会が制定したそうですが、
11日は「いい」と読めることも理由のひとつだそうです。


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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<賃貸借契約2、不法行為1>

(1)
賃貸人は、賃貸借契約終了時までの未払い賃料と、
契約終了後明渡しまでの賃料相当損害額についても、
敷金から控除できる。








(答)○
前回の復習のような問題ですね。
大事な箇所ですから、
しっかり押さえましょう!
ズバリ敷金は
↓   ↓
賃借人が賃貸人に対して負担することのある
一切の債務を担保することになりますね。

もう一つのポイントは〜?
↓   ↓
契約終了時までの債務だけではなく、
明渡し終了時までの債務が
対象となりますぞぉ〜
 
しっかりチェックです!


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