<賃貸借契約(2)、不法行為4、5>民法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年5月16日 No.117-6
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^_^)

今日は【旅の日】です!
日本旅のペンクラブ(旅ペン)が1988(昭和63)年に制定しました。

1689(元禄2)年3月27日(新暦5月16日)、に
松尾芭蕉が「奥の細道」の旅へ旅立った日だそうです。

そのことにちなんで、
せわしない現代生活の中で「旅の心」を大切にし、
旅のあり方を考え直す日だそうです。

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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100516.html

携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!


<賃貸借契約(2)、不法行為4>

(4)
使用者責任が成立する場合でも、
被用者は独立して不法行為責任を負い、
両者の責任は不真正連帯債務の関係に立つ。








(答)○
例えば、
会社の従業員が仕事中に車で人身事故を
起こしたような場合ですね。

ここは、被害者目線で考えればいいのです。

不法行為は、
被害者を保護しますよね。

まず、加害者(=従業員)に
文句を言い、損害賠償請求を
したいですね。

はい、もちろんできます!

でも、50万円〜100万円の慰謝料を払え
となった場合、現実的には、
中々直ぐに払えないですよね。

だから、会社にも損害賠償請求ができるような
ルールにしています。

同じ金額でも、会社としてなら、
直ぐに払えるでしょうし、
あまり被害者ともめても
会社のイメージが悪くなりますから、
個人よりも払ってもらいやすいのですよ。

結局被害者は、
加害者本人にも、
会社にも損害賠償請求ができるとなります!

しっかりチェックですぞぉ〜


では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓
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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

<賃貸借契約(2)、不法行為5>

(5)
土地の工作物の設置又は保存に不十分な点が
あったために他人に損害を与えたときは、
まず、その工作物の所有者が被害者に対して損害賠償責任を負う。


解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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