<借地借家法(1)3>借地借家法基礎力チェック

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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2009年6月5日 No.120-5
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【環境の日世界環境デー】(World Environment Day)です。

1972(昭和47)年12月15日の国連総会で制定。国際デーの一つです。

1972(昭和47)年、ストックホルムで開催された国連人間環境会議で
「人間環境宣言」が採択され、国連環境計画(UNEP)が誕生しました。

国連では、日本の提案によりこの日を「世界環境デー」と定め、
日本では1993(平成5)年に「環境基本法」で「環境の日」と定めました。

事業者及び国民の間に広く環境の保全についての
関心と理解を深めるとともに、
積極的に環境の保全に関する活動を行う意慾を高める日です。

世界各国でも、この日に環境保全の重要性を認識し、
行動の契機とするため様々な行事が行われています。

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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!

借地借家法(1)3>

(3)
借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、
その建物の築造について借地権設定者の承諾があった場合に限って、
借地権は承諾があった日から20年間存続する。








(答)×
まず、どんな場合かイメージできていますか〜?

例えば、最初の30年の契約期間のうち、
25年経過したときに、
家を建て直すような場合ですね。

もちろん普通に建替えると
残存期間の5年を過ぎても
存続するでしょう!

そもそも当初の30年間は絶対的に保護されますから、
何度建替えようと自由なんですね。

ただ、30年の期間が満了した時に
もめますよね〜おそらく・・・汗

だから、建替える時に借地権設定者(=地主)の
承諾を取っておいた方がいいですよという規定です。

そうすると借地期間が20年延長するということです。

ではいつから〜?

“承諾があった日”又は“建物が築造された日”
の“いずれか早い日”から20年間存続するとなります!

建物が築造された日の方が早くなる場合って
 ↓   ↓
はい、先に建物を建ててしまって、
事後承諾をもらった場合ですね。

しっかりチェックです!


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