<借地借家法(2)2>借地借家法基礎力チェック

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年6月10日 No.121-3
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【時の記念日】です。

東京天文台と生活改善同盟会が1920(大正9)年に、
「時間をきちんと守り、欧米並みに生活の改善・合理化を図ろう」
と制定。しました。

「日本書記」の天智天皇10(西暦671)年4月25日(新暦6月10日)の項に、
漏刻を新しき台に置く。始めて候時を打つ。鐘鼓を動す。
とあることからだそうです。

ちなみに「漏刻」とは水時計のことです。

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


借地借家法(2)2>

(2)
契約の更新後に建物の滅失があった場合には、
借地権者は地上権の放棄又は賃貸借契約の
解約の申し入れをすることができる。








(答)○
借地借家法の場合、
問われているのが、
借地権者なのか?
借地権設定者なのかをしっかりチェックですね。

問題文は、
借地権者、うん借りてるサイドです!

更新後の滅失ですから、
まっいわば、
充分な期間お住まいになりましたよね!
というイメージになります。

だから、借地権者もこれを機会に再築せず、
地主に土地を返すというケースです。

もちろん借地権者の自由意思ですね。
 ↓   ↓
借地権者からは、いつでも解約等の申し入れができます。

しっかりチェックです!

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