<借地借家法(2)3>借地借家法基礎力チェック
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〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年6月12日 No.121-5
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【日記の日】です。
1942(昭和17)年、ユダヤ人の少女アンネ・フランクによって
「アンネの日記」が書き始められた日です。
アンネの家族は、ナチス・ドイツのユダヤ人迫害を逃れて、
アムステルダムの隠れ家に身を隠しました。
日記は隠れ家に入る少し前の
13歳の誕生日に父から贈られたものでした。
1944(昭和19)年8月1日、アンネらは隠れ家から連れ出されて、
ポーランドのアウシュビッツに送られたため、
日記はこの日で終わっています。
そして、1945(昭和20)年3月31日に
ドイツのベルゲン・ベルゼン強制収容所で病死してしまいました。
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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!
<借地借家法(2)3>
(3)
借地権を第三者に対抗するための借地上の建物の登記は、
必ず、所有権の保存又は移転登記を備えなければならない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
まず、借地権を第三者に対抗する手段と言えば?
2つありますね。
↓ ↓
土地の賃借権(又は地上権)の登記
又は
借地上の建物の登記
となります!
そのうち、建物の登記ですが〜
通常、
登記をすることで第三者に対抗するためには、
所有権の保存又は移転登記を備えなければ
ならないですね。
借地権の場合は〜?
↓ ↓
はい、そこまで要求されていません。
もっとハードルが低いのです。
↓ ↓
権利の登記に限定されず、
表題登記であってもよいのです。
表題登記は元々義務ですから、
自動的に対抗手段を備えることになりますね。
しっかりチェックです!
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