<借地借家法(4)4、5>借地借家法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年6月27日 No.123-6
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【奇跡の人の日】です。

アメリカの社会福祉事業家、ヘレン・ケラー1880年の誕生日です。

生後19箇月で猩紅熱の為に目・耳・口が不自由になったが、
家庭教師アン・サリバンの厳格かつ献身的な教育によって読み書きを覚えて
大学を卒業し、「奇跡の人」と呼ばれました。

以後、世界各地で講演して盲唖者・身体障害者
励ます福祉活動に献身しました。

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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

借地借家法(4)4>

(4)
建物の借家人が死亡した場合、
いわゆる内縁の妻が同居していたときは、
その同居人は、借家人の相続人に優先して、
権利義務を承継できる。








(答)×
はい、こんな感じの規定は確かにありますね。

でも勘違いしないようにしましょう!
大前提が間違っています。

借家人が死亡した場合、
相続人がいれば
 ↓   ↓
当然、相続人が相続します。

ところが、
正式な相続人がいなくて、
国のものにするくらいなら、
内縁関係の人に相続させてあげてもいいのでは〜
という流れですね。

相続人に優先するのではありません。

しっかりチェックです。


では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


借地借家法(5)5>

(5)
定期借家契約は、1年未満の期間の契約でも
有効であるが、居住用建物のみが対象となる。


解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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