<都市計画法4、5>都市計画法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年7月4日 No.124-6
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【梨の日】です。
「な(7)し(4)」の語呂合せ。
秋が旬の梨や西洋梨も、最近はかなり早い時期から
食べられるようになってきました。

そうはいかないときでも缶詰がありますね。

とにかく、今日梨を食べると
病気ナシで元気になれるかもしれないですね。

ちなみに歌舞伎界のことを「梨園(りえん)」といいますが、
これは中国・唐の時代、楊貴妃に溺れて国を滅ぼしたことでも
有名な玄宗皇帝が、宮廷の梨の木のある庭園で宮廷の子弟に
音楽を教えていたことに由来します。

もともとは演劇界全般を指す言葉だったとか。


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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

都市計画法4>

(4)
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、
木竹の伐採その他の行為については、都道府県の条例で、
都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。








(答)×
風致地区として
関西での有名どころとしては、
京都の嵐山があります。

風光明媚な全国的な観光地ですね。

そんな場所では、
勝手に建物を建てたり、土地をいじったり、
木を切ったりできないということですね。

はい、条例で規制されているということです。

でも、都道府県の条例ではなく、
地方公共団体”の条例となります。
よって、市町村の条例も含むということですね。

嵐山なら、
京都府条例か京都市条例ということですぞぉ〜

しっかりチェックしましょう!


では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

都市計画法5>

(5)
高層住居誘導地区は、第一種低層住居専用地域、
第二種低層住居専用地域、準住居地域
近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において、
容積率が10分の40又は10分の50と定められたものの内において定められる。


解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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