<都市計画法2-2>都市計画法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年7月8日 No.125-3
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【中国茶の日】です。

中国にその起源を持ち、世界中に伝わった「茶」は、
ほとんどの国の言葉でも中国語の「茶」を語源としています。

飲み物として、文化としての「中国茶」をより広い視野で考える日をと
NPO CHINA 日本中国茶協会」が制定しました。

日付は中国語の「チ=7」日本語の「ヤ=8」の組み合わせからきています。


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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!

都市計画法2-2>

(2)
用途地域に関する都市計画には、
必ず、建ぺい率と容積率を定めなければならない。








(答)×
建ぺい率と容積率の規定は、
似ている部分と全く違う部分がありますね。

学習方法としては、
まずそれぞれで学習し、
その後で、
積極的に2つを比較してまとめていく
というやり方がいいでしょう!

都市計画で必ず定めるのは・・・・?
 ↓    ↓
はい、容積率の方ですね。

建ぺい率については商業地域以外の用途地域
ついて定めることとなりますね。

じゃあ商業地域は・・・?
 ↓    ↓
はい、法律(=建築基準法)で元々80%と
定められていますね。

なので、都市計画で、法律と違う規定を
設けることはできないですぞぉ〜

しっかりチェックです!

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