<都市計画法5、建築基準法1>都市計画法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年7月27日 No.128-1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【スイカの日】です。

イカの縞模様を綱に見立て、27を「つ(2)な(7)」(綱)とよむ語呂合せから。

イカは西域の中央アジアから中国へ伝わったため、
「西瓜」という字が当てられています。

ちなみに緑と黒の縞模様のスイカが広まったのは昭和初期以降で、
それまでは黒皮、無地皮が一般的でした。


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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

都市計画法5、建築基準法1>

(1)
開発許可を受けた者から、開発区域内の土地の
所有権その他開発行為に関する工事を施行する権利を
取得した特定承継人は、開発許可を受けた者が有していた
開発許可に基づく地位を承継することができる。








(答)×
はい、開発許可の承継の問題ですね。

土地を取得した人や、
工事の権利を取得した人の扱いです。

ということは、
工事をする主体(人)が変わりますよね。

となると、
許可を出す知事からしたら、
「アンタ一体誰〜?」
ってことになりますね。

だから、
許可までは必要ないにしても、
知事の承認が必要となります。

当然に承継するのではないですぞぉ〜

ちなみに、
当然に承継できるのは、
相続などの一般承継の場合です。

一般承継と特定承継の規定は、
しっかり区別しましょう!

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