<3、所有権・共有・占有権・用益物権>総合ポイントチェック

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年8月16日 No.131-1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【ベーブ・ルース忌】です。

1948年(昭和23年)のこの日、アメリカ大リーグで714本のホームランを放ったベーブ・ルースが死去しました。

ちなみにベーブ・ルースというのは愛称で本名はジョージ・ハーマン・ルース。

「ベーブ」というのは「赤ちゃん」という意味です。

最初に入団したオリオールズでは最年少で、監督のお気に入りだったことからつけられたそうです。


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〜総合ポイントチェック〜

<3、所有権・共有・占有権・用益物権

今回は、数値の問題が3問です。
総チェックしましょう!


Q1境界線から一定の距離において、他人の宅地を観望
できる窓又は縁側を設けるときは、目隠しをつけな
ければならない。
ズバリ一定の距離とは?(平成11、21)








A:はい、1m未満ですね。
未満ですから1mジャストは含まれません。

明治時代にしては珍しいプライベート規定ですね。
お隣さんを覗き見できないようにしましょう
ということですぞぉ〜



Q2共有物の権利・義務に関して〜保存行為、管理行為、
変更・処分行為のルールは?(平成13、15、18、19)








A:はい、ひとつずついきましょう!
   ↓    ↓
保存行為は、各共有者が単独でできますね。
  建物の修繕や不法占拠者に対する明渡し請求などですね。
  で注意点!⇒不法占拠者への損害賠償請求は自己の持分
だけですぞぉ。

管理行為は⇒はい、持分の価格の過半数ですね!
賃貸借の締結・解除は必ずチェックです。

変更・処分行為⇒全員の同意が必要です!
売却はもちろん、抵当権設定、増改築等も含まれますぞぉ〜


Q3共有物の分割禁止特約は何年以内?(平成9、15)








A:はい、ズバリ5年ですね。
ちなみに更新時も同じく5年ですぞぉ!

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