<7、借地借家法1>総合ポイントチェック

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年8月30日 No.133-1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【冒険家の日】です。

1970(昭和45)年に植村直巳がマッキンリーに単独登頂し、
1965(昭和40)年には同志社大学南米アンデス・アマゾン遠征隊が
アマゾン川の源流から130kmを世界で初めてボート下りし、
1989(平成元)年に堀江謙一が小型ヨットで太平洋を横断したという日です。


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<7、借地借家法1>

今回より借地借家法です。
何ぶん、数値の多い分野ですので、しっかりチェックです!

Q1借地権の当初の存続期間はズバリ何年ですか?
(平成7、18、19、20)








A:はい、30年ですね。
  契約で定める場合は30年以上にする必要がありますね。
  契約で定めない場合も、法定期間として30年となります。
  ということは、契約で70年と定めた場合は〜?
  はい、もちろん借地権者に有利であり、有効となりますぞぉ!



Q2それでは借地権の更新後の存続期間はどうなりますか〜?
(平成10、21)








A:はい、最初の更新は20年、2度目以降の更新はすべて
10年ですね。
もちろん契約でこれ以上の期間を定めれば、
その期間は有効となります!
  はい、Q1、Q2合わせて⇒
30年⇒20年⇒10年⇒10年⇒10年・・・・・
と覚えましょう!!(^^)

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