<12、借地借家法6>総合ポイントチェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年9月14日 No.135-2
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【グリーンデー】です。

お世話になっている人などに、
日頃の感謝と健康にも気をつけてください
との意味をこめて、栄養価に優れたグリーンキウイフルーツを贈る日。

5月14日の「ゴールドデー」のお返しの日でもあるこの記念日を制定したのは、
ゼスプリ インターナショナル(ジャパン)リミテッドです。



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1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
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このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
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ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
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<12、借地借家法6>
今回は3問です。
テーマは1つですから、一気に押さえましょう!

Q1
定期建物賃貸借(=定期借家権)の期間満了に際して、賃貸人は
事前に賃貸借の終了の通知を賃借人にしなければならない。
では、いつまでにするべし〜?(平成15、20)








A:はい、定番の規定ですね。
1年前から6か月前です。
ただし、1年未満の契約の場合は、通知する必要は
ありません。
ちなみに事前に通知をしなかったときは、通知の時から
6か月を経過するまで、契約の終了を賃借人に対抗でき
ませんね。
これまた定番ですぞぉ〜



Q2
居住用建物の定期建物賃貸借でも、一定のやむを得ない
事情により、借家人から中途解約の申入れができますが、
その場合の建物の面積の条件は?
(平成19、20)








A:はい、ズバリ200平方メートル未満ですね。
未満ですから当然200平方メートルジャストは適用されませんね。
このあたりは完璧にチェックです!


Q3
では、前問の続きとして、この解約の申入れから一定の
期間が経過すれば、契約が終了しますが、ズバリ一定の
期間とは?
(平成19、20)








A:はい、ズバリ1か月ですね。
たとえ3年間の契約をしていて、残存期間が2年以上あっても、
その期間の“から家賃”はいらないということです。
でも、せめて1か月分は、払いましょう!ということですぞぉ〜

ちなみにやむを得ない事情としては、“転勤・療養・介護”をおさえて
おきましょう!

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