<取引主任者5〜7>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年11月11日 No.143-4
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こんばんは、wataです。


今日は【配線器具の日】です。

日本配線器具工業会が1999(平成11)年11月11日に制定しました。

コンセントの差込口の形状を「1111」に見立て、
また、「秋の火災予防週間」の期間中であることからです。

配線器具とは、住宅の電気の入口である住宅用分電盤、照明器具を点滅するための
壁のスイッチ、家電製品のプラグ、プラグを差し込むコンセント等のことです。

配線器具にもっと関心を持ってもらい、安心・安全・快適な暮らしの為に分電盤や
配線器具を定期的にチェックしてもらう為に制定されました。

 

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も「取引主任者」がテーマです。
主任者も重要分野です。
120%押さえていきましょう!

今日は一問一答が3問です!


<取引主任者5〜7>

(5)
宅建業に従事する取引主任者の後藤さんが転勤となった。
変更の登録は必要?








(答)
不要!〜取引主任者の登録簿には、所在地の記載は不要
なので、後藤さんが転勤しても記載内容に変更はナシ。



(6)
事務の禁止期間中は、変更の登録をすることができない?








(答)
N0!事務の禁止期間中であっても、変更の登録をしなけれ
ばならない。



(7)
村山不動産の専任の取引主任者の板垣さんが、引っ越して
住所を移転した場合、業者名簿の変更の届出と取引主任者の
変更の登録の両方が必要となる?








(答)
主任者登録簿には、取引主任者の住所を登録するので、
変更の登録が必要。業者名簿には、取引主任者の氏名のみで
住所は登載されないので、変更届出はいらない。

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☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


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