【宅建業法平成18年問32】

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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年11月17日 No.144-3
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こんばんは、宅建講師の悠々です。


11月も半ばを過ぎ、朝晩は本当に寒いですね〜
スーツの上にコートを着ようか悩みますが、とりあえず12月までは我慢します(笑)

今のうちにしっかり基礎力をつけて、来年の本試験に臨めるようにしましょう!


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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はい、前回で宅建業法が2問終わりましたが、
順調にいってますか〜?

みんな結構悩みながら、問題を
解いているんですぞ〜

そうです。
だから、
気楽にいきましょう!!(笑)


今日は、宅建業法「問32」ですね。


「問 32」
 甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を
受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関する
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。


はい、この問題の場合は、最初の全体分が
長いですよね。

1〜4すべての選択肢に関わることだから、
まず、全体のワードチェックを
しておきましょう!!

「甲県知事」「登録」「乙県内」
「事務所」「主任者A」

主任者Aに関する問題ですね。

全体の設定は、Aは、甲県知事登録を受けて、
乙県内の業者の事務所で勤務しているって
ことですよね。

で、「正しいものはどれか」ですから、
大きく○をつけましょう!(笑)

では、1です。


1 Aは、不正の手段により登録を受けたとして、
登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、
自らの申請によりその登録が消除された場合、
当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに
新たに登録を受けることができる。

はい、ワードチェックから〜

「不正の手段」「登録の消除」「聴聞」「公示」
「自らの申請」「登録が消除」「相当の理由」
「5年」「登録」

文章も長いですが、ワードチェックも多いですよね。

皆さん、アンダーラインを引いて
チェックしていますか〜?(笑)

では、ボチボチいきましょう!

まず、
「主任者が不正手段により登録を受けた」
場合のルールはどうでしたか〜?

すぐには、ピンときませんか〜?(汗)

そんなときは、関連知識の引出しを
あけて下さい。

「業者が不正手段により免許を受けた」
場合は〜?

「免許取消」でしたね!

はい、同じ発想でいきましょう!

ということは、主任者の場合は、
そうです。

「登録の消除」の対象となります。
はい、きっちりおさえましょう!

ただし、一方的には、処分されないので、
まず、主任者に対して、聴聞として、
「言い訳」の機会を与えるわけですね。

〜まぁ実際には、言い訳なんぞ聞いて
もらえないのが現状ですが・・・〜

この問題の場合、聴聞の連絡がきた後、
聴聞の当日までに、自分から「登録の消除」を
申請したってことですよね〜

「どうせ登録を消されるなら、自分から
先に消してやろう」
ってな心境ですかね〜(笑)

もちろん、これで、本来の流れから逃れる
ことはできません。

うん、本来の流れとは〜?

もう一度、きっちりと!

不正手段により主任者の登録を
受けた者は登録が消除され、
5年間はアウトです!!

問題文も、本来の流れなら、5年間
登録がアウトになるところを
自分から登録を消除しただけだから、
はい、結果的には、何も変わりません。

やっぱり、5年間は、アウトですから、
新たに登録は受けられませんね。

問題文の最後の部分は、
「5年を経過せずに新たに登録を
受けることができる。」
となっていますので、
一応、×という流れになります。

で、最後のワードチェック!

「当該申請に相当の理由がなくとも」
の部分が残りますよね。

ここのルールは、
はい、
「相当の理由がない限り、5年間は
登録できない」です。

逆に言うと〜

「相当の理由があれば、すぐに登録OK!」
ですね。

ただ、この部分まで、優先的に学習している
人は少ないと思います。

じゃあ、実際は、どう対処すべきか?

さっきのところに戻りましょう!!(笑)

「5年を経ずに新たに登録を受けることができる」
⇒×という流れでしたね。

もし、これを正しい文にしようと思ったら、
普通は、前にどんな言葉をプラスしますかね?

はい、宅建ではなく、国語の時間です(笑)

はい、例えば

「何か、特別な事情があれば」
といった文がピッタリではないですか〜?

続けて読んで見て下さい。

「何か、特別な事情があれば、
5年を経ずに新たに登録を受ける
ことができる」

結構イケテルでしょう!(笑)

問題文では、
「特別な事情」⇒「相当の理由」
となりますよね。


だから、
「相当の理由があれば、5年を経ずに
新たに登録を受けることができる」

ってきていれば、正しい文となり、
○になるのですが、問題文は違いますよね。

「相当の理由がなくとも・・・」
ということは、

「何か特別な事情がなくても・・・できる」

う〜ん、どうですか〜?
元々、×の流れの文を○にするような
日本語ではないですね。

はい、ここでようやく正確に×にすることができます。


〜ちょいと教訓ですが〜

こういう問題を解くにはね、
まずは基本知識をしっかり完璧に
おさえること!!

その上で、部分的に学習していない
箇所が出題されても、慌てずに、
冷静に対処するのです。


この問題の場合も、きちんとワードチェックを
行った上で、基本知識を使って一応、
答えが×という流れまではきましたよね。

そして、冷静に最後に残った未知の(?)
部分の対処をします!

で、とにかく慌てないことです。

気持ちを大きくもって!!

何しろ、宅建は法律の試験で難しいと
言っても、うん、日本の法律ですよ〜

これがイスラムやアフリカなりの
価値観や宗教や考え方が全く違う国の
法律だと、ホント理解しがたいと思います。


価値観なんかが全然違うと法律としての
ルールも全然ちがってきますからね〜


その点、宅建は、私たちと同じ価値観をもった
日本人が自分たちで作った法律=ルールだから、
ある程度、冷静に常識的に考えれば8割以上は
理解し、正解できるはずなんです。

はい、だから自信をもって対処しましょう!!


では、2です。

2 Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、
Aは取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、
Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。


はい、では恒例のワードチェック!

「事務の禁止」「期間が満了」「事務」
「乙県知事」「登録の移転」


はい、文が大きく2つに分かれていますね。
わかりますか〜?

事務の禁止と登録の移転ですね。


まずは、前半の事務の禁止の部分です。

はい、事務の禁止処分がされた場合のルールは〜?

はい、単純に
「禁止期間中は、事務ができない」
で決まりですね(笑)

よって、前半は単純明快に○です。

では、後半は〜?

単に“登録の移転”ではなく、
“事務禁止期間中の移転”ですね。


この場合のルールは〜?

事務禁止期間中の登録の移転は不可ですよね。

まぁ、事務禁止期間中に登録を移しても、
どっちみちすぐには事務ができないし、
意味ないでしょう!!

だから、期間満了してからにして!!

てな具合ですね。


よって2は×となります。

割合、スムースにいったのではないですか〜?

ちなみに本文中の
「甲県知事を経由して」
などは、解答には何も影響なく、
考える必要もない部分ということになります。


続いて3です。

3 Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、
必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。


はい、ワードチェック!!

「主任者証」「更新」
「甲県知事が指定する講習」
「1年以内」


ズバリ、主任者の更新の基本問題ですね。

主任者の更新のルールは〜?

5年に1回ですよね。

また、5年も経てば、色々法律も変わるので、
“講習を受けて勉強しなさい!”
てことでしたね。


じゃあ誰が指定しますか〜?

はい、登録を受けている知事ですね。
大臣ではないですから、ご注意!!


いつ受けるのですか〜?

申請前6ヶ月以内です。

問題文は、申請前1年となっていますから、
この時点で×です。


3も割合スムースにいきましたね。


最後に4です。


4 Aは、禁鋼以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、
速やかに、宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければならない。

ワードチェックから〜

禁錮」「登録が消除」「速やかに」
「主任者証」「甲県知事」「返納」
ですね。


では、最初に、登録が消除された場合、
主任者証はどうするのでした〜?


理由はどうあれ、登録が消除されるという
主任者としては、一番きつい監督処分を
受けたわけですから、主任者の手元にいつまでも
主任者証を置いててはダメですね。


勢い余って、重要事項説明をされては困りますよね。

ということで、
はい、“没収”です(笑)

ま、正式には「返納」という言葉ですので、
きちんとおさえてください。


「提出」とはちがい、2度と戻って来ないという
厳しいルールになっています。


じゃあいつまでに〜?

はい、「速やかに」です。

○△日以内とまではなっていないですが、
「遅滞なく」のようにゆっくりと構えられては
困るのです。


「重要事項説明」という影響がありますから、
「早く返しなさい!」
という趣旨になります。


というわけで、4の記述はルールそのままの
内容ですので、もちろん○となります。


はい、自信をもって○を付けられましたか〜?(笑)


最初にやった選択肢1の「相当の理由」
のあたりで、混乱した場合は、とりあえず
「△」にしておいて、進んでもいいでしょう。


結局は、4に自信をもって「○」を付けられれば、
正解はきちんと出せるのですから〜


とにかく必要以上に悩まないことです。
時間があまりありませんから!!


今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに〜(^^)

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  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
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