<業務に関する規制1 広告・媒介契約他1〜2>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年11月29日 No.146-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は【いい肉の日】です。

全国有数の肉用牛の産地である宮崎県の「より良き宮崎牛づくり対策協議会」
が味と品質の良さで知られる宮崎牛をアピールするために制定しました。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日からは業務に関する規制1〜広告・媒介契約他〜です。

今までと同じように120%押さえていきましょう!


今日も一問一答が2問です!

では、今週もがんばっていきましょう!(^^)



<業務に関する規制1 広告・媒介契約他1〜2>

(1)
宅建業者の加茂川ホームが、宅建業者でない中岡さんに
自己所有の土地を売却する場合に、手付に関する金銭の
貸借のあっせんを行うことは、禁止されている。








(答)
手付の分割払いは、信用供与の禁止規定に引っかかる
ため禁止されている。金銭の貸借の場合、実際は、分割
払いとなるが、銀行等が中岡さんの経済力(信用)を
審査した上での行為だから許される。


(2)
宅建業者伏見不動産がその業務に関する広告について、
著しく事実に相違する表示を行った場合、取引が成立しなくても、
懲役又は罰金に処せられることがあるか?








(答)
結果的に取引が成立しなかった場合でも、また被害者が
いない場合でも、誇大広告を行っただけで宅建業法違反となり、
罰則の対象となる。



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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


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