<業務に関する規制1 広告・媒介契約他1〜2>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
===============================
◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年11月29日 No.146-1
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================
こんばんは、wataです。
今日は【いい肉の日】です。
全国有数の肉用牛の産地である宮崎県の「より良き宮崎牛づくり対策協議会」
が味と品質の良さで知られる宮崎牛をアピールするために制定しました。
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
………………………………………………………………………………
宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日からは業務に関する規制1〜広告・媒介契約他〜です。
今までと同じように120%押さえていきましょう!
今日も一問一答が2問です!
では、今週もがんばっていきましょう!(^^)
<業務に関する規制1 広告・媒介契約他1〜2>
(1)
宅建業者の加茂川ホームが、宅建業者でない中岡さんに
自己所有の土地を売却する場合に、手付に関する金銭の
貸借のあっせんを行うことは、禁止されている。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
手付の分割払いは、信用供与の禁止規定に引っかかる
ため禁止されている。金銭の貸借の場合、実際は、分割
払いとなるが、銀行等が中岡さんの経済力(信用)を
審査した上での行為だから許される。
(2)
宅建業者伏見不動産がその業務に関する広告について、
著しく事実に相違する表示を行った場合、取引が成立しなくても、
懲役又は罰金に処せられることがあるか?
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
結果的に取引が成立しなかった場合でも、また被害者が
いない場合でも、誇大広告を行っただけで宅建業法違反となり、
罰則の対象となる。
====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
http://www.life-shine.net/youyou/
●購読解除はこちらから
http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================
過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)