<業務に関する規制1 広告・媒介契約他3〜4>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年11月30日 No.146-2
  ☆バックナンバーは下記URLから。
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こんばんは、wataです。


今日は【カメラの日】(オートフォーカスカメラの日)です。

1977(昭和52)年、小西六写真工業(現在のコニカ)が
世界初の自動焦点(オートフォーカス)カメラ「コニカC35AF」を発売しました。

「ジャスピンコニカ」という愛称で呼ばれ、誰でもピンぼけせずに撮れるということで、
それまでカメラに縁のなかった女性や中高年層の市場を開拓しました。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も業務に関する規制1〜広告・媒介契約他〜です。

今までと同じように120%押さえていきましょう!


今日も一問一答が2問です!

では、今週もがんばっていきましょう!(^^)



<業務に関する規制1 広告・媒介契約他3〜4>

(3)
宅建業者平安土地は、実在する宅地については、実際に
販売する意思がなくても、当該宅地の広告の表示に誤りが
なければ、その広告を行うことができるか?








(答)
その物件が実在し、物件の表示自体が誤りでなくても、
実際に販売する意思がない場合は、著しく事実に相違する
表示をしたものとして違反するため、広告はできない。


(4)
宅建業者大原エステートは、宅地の売買において、都市
計画法第29条の開発許可を受けていれば、実際に工事に
着手していなくても広告をすることができる。







(答)
開発許可を受けていればOK!〜実際に、造成工事や
建物の建築に着工しているかどうかは関係なし。



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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


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