<業務に関する規制4・報酬規定その他1>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


===============================
 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年12月20日 No.149-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

こんばんは、wataです。


今日は【シーラカンスの日】です。

1952(昭和27)年、7500万年前に絶滅したとされていた
シーラカンスについてコモロ諸島のアンジュアン島沖で
捕獲され学術調査が行われました。

1938(昭和13)年12月22日に南アフリカで捕獲されて生存は
確認されていたが、学術調査が行われたのは初めてでした。

シーラカンスには発見者であるラティマー女史にちなんで、
ラティメリア・カルムナエという学名がつけられています。

………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日からは<業務に関する規制4・報酬規定その他>です。

この分野もいうまでもなく、業法の頻出分野です。

気合いを入れて、今までと同じように
120%押さえていきましょう!


今日は一問一答が1問です!

では、今週もがんばっていきましょう!(^^)


<業務に関する規制4・報酬規定その他1>


(1)
宅建業者嵯峨野ハウスが、建物の貸借の媒介をする際に、
依頼者からの依頼に基づくことなく広告した場合でも、
その広告が貸借の契約の成立に寄与したときは、Aはその
広告料金を請求できる?








(答)
できない。たとえ、結果的に契約の成立に貢献しても、
宅建業者が勝手に行った広告の料金は請求できない。


※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=
本日のメルマガ、お役に立てましたら
ポチっと、ワンクリック応援お願いします!
皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^)

http://blog.with2.net/link.php?659718

※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=



====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
  http://www.life-shine.net/youyou/
●購読解除はこちらから
 http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
             Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================


宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)

AFP+2級FP技能士コース

FP技能検定3級 精選過去問題集 2010年版

ファイナンシャルプランナー試験に短期間で合格する方法〜カリスマFP上野やすみが教える〜