<業務に関する規制5・監督処分・罰則規定6〜8>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年1月2日 No.150-5
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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新年あけましておめでとうございます、wataです。

どうかこの一年もよろしくお願いいたします。


晦日から2日の今日まで、何気に調子悪かった(^_^;)のですが、
今年の最初にイヤなことが終わった(笑)と考えることにします。

今年も悠々先生と一緒に、皆さんの宅建合格に向けて精一杯サポートしていきます!


今日は【月ロケットの日】です。

1959(昭和34)年、ソ連が世界初の月ロケット・ルーニク(ルナ)1号の
打ち上げに成功しました。

月から6500kmの所を通過して月面を観測した後、
太陽の周囲を回る軌道に入り初の人工惑星になりました。

その年2月に打ち上げられた2号は月に命中し、3号は月の裏側の撮影に成功、
1966(昭和41)年1月のルナ9号は初めて月面軟着陸に成功しました。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

新年あけましておめでとうございます。
今年もがんばりますので、どうかよろしくお願いいたします。


今年最初の配信は日曜日号、一問一答3問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!


<業務に関する規制5・監督処分・罰則規定6〜8>

(6)
大臣又は知事は、宅建業者に対し、免許の取消しの処分を
したときは、官報又は都道府県の公報により、その旨を
公告しなければならない。








(答)
正しい。
ちなみに、大臣又は知事は、免許の取消しの
処分だけでなく、業務の停止処分をしたときも
同様の規定となる。


(7)
京都府知事は、宅建業者である鞍馬不動産に対して、
免許取消し処分を行うに当たって、聴聞の期日等の公示を行ったが、
鞍馬不動産は、正当な理由なく聴聞に出頭しなかった。
この場合、知事は聴聞を行うことなく処分をすることができる。








(答)
聴聞の欠席に対して、正当な理由があれば、
聴聞の延期をすることができるが、正当な理由がない場合は、
聴聞なしにそのまま処分することができる。


(8)
宅建業者の嵐山ホーム(京都府知事免許)が、
正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて、
知りえた秘密を他人に漏らした場合、嵐山ホームは、
京都府知事から業務停止処分を受けることがあるほか、
罰則の適用を受けることもある。







(答)
秘密保持義務に違反した場合は、業務停止処分だけでなく、
50万円以下の罰金もありうる。


では、クイズ問題です〜(笑)


(9)
法人宅建業者古都住宅の従業者沖田さんが、
建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、
当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を
及ぼすものを故意に告げなかった場合、古都住宅に対して
1億円以下の罰金刑が科されることがある。


解答送信用フォーム
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!


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