<意思表示7〜8>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年1月16日 No.152-7
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は【禁酒の日】です。

1920(大正9)年、アメリカで禁酒法が実施されました。

清教徒(ピューリタン)の影響が強かったアメリカではアルコールに対する強い批判があり、
20世紀初頭までに18の州で禁酒法が実施されていたが、これが全国に及びました。

飲料用アルコールの製造・販売等が禁止されていましたが、
密造酒による健康問題や、アル・カポネを始めとする密売にかかわる
ギャングの出現等逆効果を招いたため、1933(昭和8)年2月に廃止されました。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!

<意思表示7>

(7)
Aが、Bの詐欺によってA所有の建物をCに売却する
契約をした場合、Aは、Bが詐欺をしたことを、
Cが知っているときでないと、売買契約の取消しをすることができない。








(答)
三者の詐欺の場合、相手方が悪意でなければ、取り消すことができない。


では、クイズ問題です〜(笑)


(8)
Aが、第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を
締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かに
かかわらず、Aは、AB間の売買契約に関する意思表示を
取り消すことができる。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110116.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!


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