<条件・時効7〜8>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年1月30日 No.154-7
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は【3分間電話の日】です。

1970年(昭和45年)に公衆電話の市内通話料金が3分で10円になった日です。

1985年(昭和60年度末)909,570台が設置されていた公衆電話も、
携帯電話の普及などにより毎年減少。

2009年(平成21年)には約28万台に減少しています。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!

<条件・時効7>

(7)
Aは、BのCに対する金銭債務を担保するため、
A所有の土地に抵当権を設定し、物上保証人となった。
Aは、この金銭債務の消滅時効を援用することができる。








(答)
"時効の援用権者"に関する問題ですね。
時効の援用ができる者は、時効によって直接利益を受ける者と
されています。
物上保証人は、時効によって直接利益を受ける者ですから、
消滅時効を援用することができます。
他には、債務者、保証人、連帯保証人、抵当不動産の第三取得者など
をおさえましょう!


では、クイズ問題です〜(笑)

(8)
AのBに対する債権について、Bが消滅時効の完成後に
Aに対して債務を承認した場合には、Bが時効完成の事実を
知らなかったとしても、Bは完成した消滅時効を援用することはできない。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110130.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

                                                                                                                                        • -

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