<債権の消滅・譲渡、解除5〜6>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年3月19日 No.161-6
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宅建合格仕事人の悠々です。


ここ何日か冷え込んでいます。
被災地の方のご無事を心からお祈りいたします。

震災から1週間がたち、色々な情報が飛び交っています。

そんな中、日本全国、海外を含め、みなさまの被災地に向ける
暖かい支援活動もまた心を打つ毎日となっております。

情報から現状を見極め、一日大切に過ごしていきたいと思っています。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに

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今日も民法編<債権の消滅・譲渡、解除>です。


この分野は非常に出てくる言葉がややこしく、
また与えられる設定も複雑なことが多いですが、
何事も基本をしっかりと押さえておきましょう!


今日は一問一答が2問です!


<債権の消滅・譲渡、解除5〜6>

(5)
事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、
Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、
Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、
Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、
被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を
相殺することができる。








(答)
不法行為による損害賠償請求権の相殺が許されるかどうかですね。
本来は、交通事故による被害者の慰謝料等を確実に払わせるために、
加害者からの相殺は禁じています。
逆に、被害者が自分の意思で慰謝料等と相殺するのは自由だぁ!
となっています。



(6)
Aが、Bに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合、
Bが譲渡を承諾する相手方は、A又はCのいずれでも差し支えない。








(答)
はい、債権譲渡の問題です。
債権譲渡の対抗要件は3つですね。
しっかり押さえましょう!
1.譲渡人から債務者への通知
2.債務者から譲渡人への承諾
3.債務者から譲受人への承諾


※今回の地震の被害に対して「Yahoo!基金」から義援金を送ることができます※
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html

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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
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