<売買契約6〜7>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年3月25日 No.162-5
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こんばんは、Wataです。


今日は【ドラマチック・デー】です。

1956年(昭和31年)の今日、プロ野球の巨人対中日戦で、
巨人の樋笠一夫選手が史上初の代打満塁逆転サヨナラホームラン
放ったことに由来します。

どんな修飾語もつけようがないほどドラマチックなバッティングだったそうです。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに

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宅建合格仕事人の悠々です。

今日も民法編<売買契約>です。

一瞬「?」となる言い回しが多い分野ですが
売買に関する契約の基本事項ををしっかりと押さえておきましょう!


今日も一問一答が2問です!


<売買契約6〜7>


(6)
買主Bが、売主Aと土地売買契約を締結し、
手付を交付した場合において、Bが自ら契約の履行に着手していれば、
Bは手付を放棄して契約を解除することはできない。








(答)
手付解約の基本ルールをしっかり押さえましょう!
自ら履行に着手していても、相手方が履行に着手して
いなければ手付解約をすることができます。



(7)
A・B・Cが、持分を6・2・2の割合とする建物の
共有をしている場合、Aが、B・Cに無断で、
この建物を自己の所有としてDに売却した場合は、
その売買契約は有効であるが、B・Cの持分については、
他人の権利の売買となる。








(答)
共有物に関して、自己の持分以外の部分については
他人の権利となるので、無断での売却は他人物売買として
まずは有効となります。
ただし、所有権を移転できない場合は、
売主としての担保責任が生じます。

※今回の地震の被害に対して「Yahoo!基金」から義援金を送ることができます※
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html

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