【平成18年度問22】

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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年3月30日 No.163-3
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです。

今日は【マフィアの日】です。

1282年、マフィアの名前の由来となったとされる
シチリアの晩鐘事件」が起こりました。

当時のシチリア島はフランス国王の叔父である
シャルル・ダンジューの苛酷な支配下でした。

1282年のこの日は復活祭の翌日の月曜日であり、
晩祷の為に教会の前に市民が集まっていました。

そこへフランス兵の一団がやってきて、
その土地の女性に手を出そうとしたため、
その女性の夫はいきなりその兵士を刺しました。

その場に居合わせたほかの市民もフランス兵に襲いかかり
兵士の一団を全員殺してしまいました。

そのとき晩祷を告げる晩鐘が鳴ったことから、
シチリアの晩鐘事件」と呼ばれます。

この叛乱は全島に拡大し、フランス人は見つかり次第に殺され、
その数は4000人以上に及びました。

この叛乱の合言葉
「Morte alla Francia Italia anela(全てのフランス人に死を、これはイタリアの叫び)」
 の各単語の頭文字を並べると「マフィア(mafia)」となり、
これがマフィアの名前の由来であるという説があります。

シャルル・ダンジューのアンジュー王家はシチリアから追放され、代ってシチリア
支配者となったアラゴン王家との間に20年に及ぶ戦争が起こりました。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。

今日も平成18年度本試験から
【法令上の制限】分野の問題をみていきたいと思います。


今日は「問22」です。

問22
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。


はい、[問21]に続き、建築基準法の問題ですね。全体的な設定もありません。
「正しいもの」ですから、はい、大きく○をしておきましょう!!

まず、1です。

1 
第二種中高層住居専用地域内における建築物については、
法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。


ワードチェックをしましょう!

「第二種中高層住居専用地域内」 「北側斜線制限」

はい、単純明快ですね。
例によって"法第56条第1項第3号"という条文NOなんぞ無視ですぞ〜

第二種中高層住居専用地域⇒北側斜線制限適用?
まぁこんなスタイルですね。

はい、皆さん、斜線制限はきちんとチェックしていますか〜?(汗)

太陽光線、日照を確保するために、ビルの上部を斜めにカットしていく制限ですね。
いくつありました〜?
はい、3つですね。
道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限

まぁかなり細かい規定まであるんだけれど、試験対策としては、
それぞれの制限が、どこで適用されるかを把握するだけで、十分でしょう!

それ以上になると、かなり数値が出てきたりしてややこしいので・・・

じゃあそれだけ、先に、まとめちゃいましょうか!(^-^)
道路斜線制限⇒⇒すべての区域で適用
隣地斜線制限⇒⇒第1種・第2種低層住居専用地域以外で適用
北側斜線制限⇒⇒第1種・第2種低層住居専用地域、
第1種・第2種中高層住居専用地域のみで適用
はい、これが基本知識です。

では、改めて1です。
第二種中高層住居専用地域⇒北側斜線制限適用?ですから、
これは、先ほどのまとめを見れば、一目瞭然ですね。
適用されますので×です。



次は、2にいきましょう!


第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、
法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。

はい、ワードチェックをしましょう!

「第一種低層住居専用地域」 「第二種低層住居専用地域」「隣地斜線制限」

はい、1と同じように単純なスタイルです。
第一種・第二種低層住居専用地域⇒隣地斜線制限適用?
ということですね。
もちろん条文NOは無視です(笑)

うん、これも先ほどの3つのルールで解けるのでは〜?

もう1回書きましょう!(笑)
道路斜線制限⇒⇒すべての区域で適用
隣地斜線制限⇒⇒第1種・第2種低層住居専用地域以外で適用
北側斜線制限⇒⇒第1種・第2種低層住居専用地域、
第1種・第2種中高層住居専用地域のみで適用

はい、低層住居専用地域はどちらも除かれますね。
よって、2は×となります。

う〜ん、ポイントをしっかりつかんでしまえば、秒殺でしょう!!(^-^)


まぁ低層住居の2つには都市計画で、絶対高さ制限が適用されますので、
ズバリ10mまたは12m以下となります!

よって、隣地斜線制限まで併せて適用することもないであろうってことになりますね。

では、3にいきましょう!!




隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、
通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、
法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。


ワードチェックをしましょう!

「隣地境界線上で確保」「同程度以上の採光、通風等〜確保」「隣地斜線制限」

う〜んどうでしょう?!
問題文を読んでももう一つピンとこないのでは〜?(汗)

まぁ隣地斜線制限の問題とはなっていますが、直球ではなく、変化球で、例外規定を出してきていますね。
隣地との境界線の上で、ある程度の採光・通風等が確保できれば、それでいいですよ〜

てな文章ですね。
う〜んほとんどのテキストにここまでの記載がないからよくわからないのでは〜?
じゃあどうしましょう〜?!
はい、次へいきましょう!!(笑)
いやいや、こういうときは、いさぎよく、△にして、
他の確実な知識で正解を出していくのです。


ちなみに、3は×ですが、
「隣地境界線上」ではなく、
「隣地境界線からの水平距離が16mまたは12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置」
とすれば正しくなります。

あくまで参考程度ですよ〜(笑)

最後に4です。




法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は
地方公共団体が条例で指定することとされているが、
商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、
日影規制の対象区域として指定することができない。


はい、ワードチェックをしましょう!

日影規制の対象区域」「地方公共団体条例で指定」
「商業地域、工業地域、工業専用地域」

はい、久々の出題、日影規制です。
平成7年以来、11年振りの出題ですね。

はい、条文NOは、もう気にならなくなりましたか〜?(笑)

この日影規制も、日光、日照確保のルールですね。
この日影規制は、1日に何時間以上は日照を確保しましょう!!という
かなりダイレクトでベタな(?)規定です。

一番のポイントは、斜線制限と同様、「どこで適用されるか」です!

まず、前提は、地方公共団体条例で対象区域を指定するんですよ!

一番のチェックです。
用途地域は、全部で12ありますよね。
そのうち、一部の地域を除いて適用されるんですよ〜
除かれるのは、あまり布団を干さない地域と抑えて下さい!!(笑)

ということは、住居系は、全部対象です。

商業系は〜?
近隣商業地域のみ対象です。
商業地域はオフィスビルが多いでしょう!
会社で布団干す人はいないからはずれます〜(笑)

では、工業系は〜?
準工業地域は、結構普通の街並みなので対象です。
でも、工業地域と工業専用地域は、大工場が多い
エリアでしょう。
工場で布団は干しませんもんね〜(笑)

よって、除外されるのは、商業・工業・工業専用地域の3つです。

うん、もう覚えましたね!(^-^)
ちなみに、"用途地域の指定のない地域"は、対象に入りますので、ご注意を!!

設問の方は、この3つの地域が
「対象区域として指定することができない」となっていますから、
○ですね。



はい、[問22]はどうなりました〜?
1、× 2、× 3、△ 4、○
正しいのは、もちろん4ですね。

うん、△の存在も案外気にならないでしょう!!
生命線はワードチェックです!(^-^)



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