<その他の契約5〜6>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年4月9日 No.164-6
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです。


今日は【美術展の日】です。

1667年(寛文7年)に、パリで世界初の美術展が開催されました。

ちなみに、ムソルグスキー組曲展覧会の絵』は、
ムソルグスキーが35歳の若さで他界した友人・画家ハルトマンの
遺作展覧会に足を運び、そこで見た作品の印象を後世に残そうと考えて
作曲したものです。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに

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宅建合格仕事人の悠々です。

今日も民法編<その他の契約>です。

様々な形態の契約方法が出てきて、
言葉の使い方も小難しいですが、
基本事項を押さえていきましょう!


今日は一問一答が2問です!

<その他の契約5〜6>

(5)
Aが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合において、
Bが当該物件の価格の調査など善良な管理者の注意義務を怠ったため、
不動産売買についてAに損害が生じたとしても、報酬の合意をしていない以上、
AはBに対して賠償の請求をすることができない。








(答)
受任者Bは善良な管理者の注意義務を負うので、
Bがこれを怠ったときは、AはBに損害賠償の請求ができます。
報酬の合意とは関係ありませんので、考え方を間違わないようにしましょう!



(6)
使用貸借契約は、貸主又は借主が死亡した場合、
その効力を失う。








(答)
借主が死亡した場合は当然に終了しますが、
貸主が死亡した場合は、使用貸借契約は終了しません。


※今回の地震の被害に対して「Yahoo!基金」から義援金を送ることができます※
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html

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