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今日は【サイクリングの日】です。
日本サイクリング協会が2009年4月20日に制定しました。
1964年のこの日、同協会が文部大臣から設立認可を受けたことを記念しています。
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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 15歳、ハルサメ君の宅建合格奮戦記
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに
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宅建合格仕事人の悠々です。
今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!
クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
それでは一問一答からいってましょう!
<不動産登記法7>
(7)
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の
利害関係を有する第三者がある場合には、
当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
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↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
キーワードのチェックです。
所有権の仮登記〜本登記〜利害関係者〜第三者の承諾
⇒はい、すべてOKですね。
仮登記を本登記にする場合、所有権の登記であれば一番
強い権利ですから、慎重に事を運ぶ必要がありますね。
よって、利害関係者の承諾が必ず必要となります。
では、クイズ問題です。
(8)
仮登記の抹消の申請は、申請情報にその登記識別情報を提供して、
登記上の利害関係人が単独ですることができる。
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110522.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!!(^^)
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