<宅建業の基礎・定義>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
         〜てっとり早く合格しよう〜
                    2009年10月29日 No.89-3
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。

はい、本試験から10日あまり経ち、10月もすでに
終わろうとしていますね。
ホント、早いもんです〜(汗)

今回より、新たに来年度宅建試験合格に向けて、
基礎力のチェックから行っていきたいと思います。

最初の科目は宅建業法です。
今年から20問とボリュームもアップされましたが、
来年度の試験対策としても、やっぱり基礎力の充実
が一番重要です。

そうです。
100%ではなく、120%の理解を目指しましょう!

これなくして、問題演習をくり返し行っても、
限界がありますよ。

では、いつものように、しばらくは、1問1答で
気楽にチャレンジしていきましょう!


宅建業の基礎・定義>

(1)宅地建物取引業法(今後はすべて「業法」と略す)における
宅地とは、建物の敷地に供せられる土地と、都市計画法による
市街化区域内の土地のことである。








(答)×
いきなりですが、典型的なひっかけ問題ですね。市街化区域
内ではなく、用途地域内となります。市街化区域には必ず用途
地域を定めますから、○したくなりますよね。
 でも、用途地域は、非線引き区域や準都市計画区域にも
定めることができますから、答としては×なのです。
 はい、宅建業法は、細かく完璧にしましょう!
目指せ、A型人間!(笑)



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