宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」〜てっとり早く合格しよう〜
2009年10月29日 No.89-3
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。
はい、本試験から10日あまり経ち、10月もすでに
終わろうとしていますね。
ホント、早いもんです〜(汗)
今回より、新たに来年度宅建試験合格に向けて、
基礎力のチェックから行っていきたいと思います。
最初の科目は宅建業法です。
今年から20問とボリュームもアップされましたが、
来年度の試験対策としても、やっぱり基礎力の充実
が一番重要です。
そうです。
100%ではなく、120%の理解を目指しましょう!
これなくして、問題演習をくり返し行っても、
限界がありますよ。
では、いつものように、しばらくは、1問1答で
気楽にチャレンジしていきましょう!
<宅建業の基礎・定義>
(1)宅地建物取引業法(今後はすべて「業法」と略す)における
宅地とは、建物の敷地に供せられる土地と、都市計画法による
市街化区域内の土地のことである。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
いきなりですが、典型的なひっかけ問題ですね。市街化区域
内ではなく、用途地域内となります。市街化区域には必ず用途
地域を定めますから、○したくなりますよね。
でも、用途地域は、非線引き区域や準都市計画区域にも
定めることができますから、答としては×なのです。
はい、宅建業法は、細かく完璧にしましょう!
目指せ、A型人間!(笑)
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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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