<8種類制限7>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                    2009年12月17日 No.96-4
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

突然ですが皆さん、今日は何回笑いましたか〜?(笑)
笑いが健康にいいとは昔から言われますが、
実際に笑うとNK細胞が増えるらしいです。
うん、免疫機能をぐんと高めるはたらきがあるようです。

続きは編集後記で。

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


<8種類制限7>

(2)
瑕疵を発見してから、損害賠償を請求したり、
契約の解除ができる期間は、契約を締結した日から
2年以上となる特約は有効で、
この内容に反する特約は制限され、民法の規定を使うことになる。








(答)×
 はい、惜しいですね。
“契約を締結した日”ではなく、
“目的物を引き渡した日”から2年となりますぞぉ〜

 民法の原則は、
“瑕疵を発見した日から1年以内”
となりますが、この規定はさすがに
業者にとってもきついですよね。
だから、業法では上記のような特約が
可能となります。

でもいつからかをしっかり押さえて下さいね。
契約日も引渡しも似ていそうですが、
はっきり区別です。

例えば、新築マンションの場合、
建築確認がOKとなれば、契約をしても
いいのですよね。
高層マンションなら工事完成までに
1年半くらいかかりそうですね。

そうすると、
建築確認がおりた後直ぐに契約した人は、
“契約してから2年の担保期間”であれば、
 ↓    ↓
完成して入居した時には、
すでにあと半年しか
担保責任を追及できなくなりますよね。

だから、絶対“引渡しから”なのです。

はい、しっかり具体例でチェックです!!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
でもニヒッて笑ったり苦笑いじゃだめですぞぉ〜
そうです腹を抱えるくらいの笑いがいいのです〜
さぁ今日から意味なく?腹をかかえましょう!(^O^)
                          by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄




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