<業務上の規制1>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                    2009年12月22日 No.97-2
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


宅建試験の分野の中では
法令上の制限が苦手という方が多いですよね〜
テキストを見ても何かピンとこないし、
抽象的で具体的イメージがわいてこないとか…

確かに内容的には都市計画法など、
役所関連のルールが多く、ちょいと理解に苦しむ場面がありますね〜

続きは編集後記で

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

<業務上の規制1>

(1)
手付について貸付その他信用の供与をすることにより、
契約の締結を誘引する行為は禁止されているが、
買主の求めによるものであれば必ずしも禁止されない。








(答)×
手付の貸付はもちろん禁止されていますね。
 ↓    ↓
「お客さん、とりあえず私どもの方で、
手付金を立て替えておきますので、本日、
重要事項説明と契約の締結ということで
いかがでしょうか?」
 ↓    ↓
はい、これは当然NGですね!

では、こんな場合は?
「どうしてもその物件買いたいですわ。
他の人に取られたくないけど、来月にならないと
お金が入らないので、お宅の会社の方で立て替えて
もらえないの〜?」
 ↓    ↓
はい、もちろんこの場合もダメだということです!

で、理由は???
 ↓    ↓
手付の貸与ということは、結局、
今、お金がないというお客さんに対して
お金を貸すことになりますよね。
で、お客さんが、途中で、払えなくなると
債務不履行になって売主から、損害賠償請求など
されるかもしれません。
そうなると買主の保護にならないからです。

だから、
「買主が、きちんとした資金計画を立てて、
購入の目途がついた時点で契約をしなさい」
ということになります。

しっかり流れを押さえましょう!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
じゃあこうしましょう!
都市計画図を市役所で買ってくるのです。

自分の住んでる地域の都市計画図を見ることで、
あっうちは第1種低層住居専用地域か!〜
だからマンションやスーパーがないのか〜
また新たな計画道路を発見したりと、
うん、より身近に感じることできるはずです。

そうなれば、次からの学習もこれまでのように
特に構えた形ではなくなると思いますよ!
要は工夫です!(^O^)

                          by 悠々
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