<重要事項説明・37条書面その他3>宅建業法基礎力チェック

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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年1月23日 No.101-5
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

本日の頭のストレッチです〜
はい簡単ですから秒殺しちゃって下さい!(笑)

ズバリ「みそ」の中にあるものは何でしょうか〜?
あっ、漬け物ではないですよぅ〜(笑)


答えは編集後記で


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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!

<重要事項説明・37条書面その他3>

(3)
業者は、重要な事項について、故意に事実を告げず、
又は不実のことを告げる行為は禁止されている。








(答)○
問題としては単純に○はできますよね。

従来は、単に、自殺者が出たような物件は、
隠さずにきちんとその旨を説明しなさい!
ということでしたね。

ただ、重要事項説明との相違点など
あいまいな部分もあったので、
数年前に一部法律が改正されました。

今は、次の4点が説明の対象とされています。

1.重要事項の説明事項
2.供託所等に関する説明事項
3.37条書面の記載事項
4.相手方等の判断に重要な影響を及ぼすもの

ちなみに自殺者の出た物件や、
家の前がゴミの集積場所であるということは、
4.に該当します。

しっかりチェックです!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
冒頭の頭のストレッチの答えです。


答えは「ファ」です〜ドレミファソラシド♪〜

                          by 悠々
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