<重要事項説明・37条書面その他3>宅建業法基礎力チェック

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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜





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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年1月24日 No.101-6
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。


今年はオリンピックにワールドカップにと
スポーツでにぎわう1年になりそうですね〜うん楽しみです!

宅建の受験生の方も何かと落ち着かないでしょうが、
まっ、夏のオリンピックと違って梅雨があける頃には
世間も静かになっているでしょう!

そこからは集中できるはずです〜

ホントワールドカップが10月でなくて良かったですね!(笑)

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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100124.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

(4)
いわゆる37条書面については、取引主任者が説明する必要はないが、
記名押印するのは、専任の取引主任者に限られる。








(答)×
はい、しっかり押さえておれば
正に秒殺できる問題です!

最大のポイントはズバリこれ!
専任の取引主任者でないとできない
仕事ってありましたか?
 ↓    ↓
 ↓    ↓
はい、何もありませんね〜(笑)

“専任”の意味合いは、
単に、5人に1人とか人数のカウント
の対象になるだけですね。

よって、37条書面の記名押印は、
取引主任者であればよく、
専任である必要はないですぞぉ〜

しっかりチェックです!!(^^)

では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


(5)
建物の売買契約において、引渡しの時期が未定である場合、
買主にその旨を説明し承諾を得れば、
37条書面への記載を省略することができる。


解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 
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