<報酬規定その他3>宅建業法基礎力チェック

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年1月30日 No.102-5
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

皆さんお笑いは好きですか〜?

去年のMー1グランプリを獲得した
パンクブーブーっていうコンビに異変が生じてるそうです〜汗

毎年スポンサーであるオートバックスのCMを優勝者が行うという
流れになっているのですが、今年はまだオファーがないそうです…

続きは編集後記で

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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!

<報酬規定その他3>


(3)
業者が請求できる報酬の限度額は、
国土交通省告示で規定されているが、
この限度額を超えて報酬を受領することが禁じられている。
この場合、不当に高額の報酬は受け取らなくても、
請求すること自体が禁止されている。








(答)○
業者の報酬の限度額がきちんと規定されているのは
大丈夫ですよね。

で、もちろん規定の限度額を超えた
報酬をもらうなどもってのほかですね。

では、要求だけした場合は?

「おぅワシがんばったやろう!
苦労しましたんやで〜、
もっとよこせよ金!」
なんて、すごまれると思わず払ってしまいそうですよね(汗)。

宅建業法の趣旨としては、
お客さんの保護と共に、
業界全体のイメージをクリーンにする
こともありましたよね!

問題文のような場合、
たとえ、お客さんが実際に払わなくても、
こんな業者がいるようでは、
お客さんの保護にも、
業界のイメージアップにも
ならないですよね。

だから、
はい、要求=請求をすること自体が
禁止されています。

当然ですね!

しっかりチェックです!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
で、もっもとらしい理由としてコンビ名がよくないと〜
ブーブーがパンクでしょう→車がパンクしちゃうから
イメージダウンにつき今年はNGだとか〜
どこまで本当かわかりませんが、
あまりによくできた話しで思わず笑ってしまいました〜
                          by 悠々
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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 
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